解雇に必要な条件

 解雇は使用者の判断だけで成立するものではない。解雇が有効とされるためには、解雇権を濫用したと判断されないような理由が必要。(解雇権濫用の禁止)もし、解雇が客観的・合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、解雇権を濫用したものと判断され、解雇が無効となる(労働基準法第18条2項)。
 すなわち、従業員を解雇する場合には、その従業員が解雇されるに足る客観的・合理的理由があると認められるかどうかを十分に調査する必要がある。
 解雇するために必要な理由とは 従業員を解雇する場合には、解雇するに足る客観的・合理的理由が必要。客観的・合理的な解雇事由としては、以下のようなものが考えらる。
  経営不振による解雇(整理解雇)
  売上の低下に伴い、経費削減を企図し、人員を削減するべく、従業員を解雇したい、と考えることもある。
 どの様な条件が整えば経営不振を原因として、従業員を解雇することが認められるのか?•  人員削減の必要性• 解雇回避措置の相当性• 人選の合理性• 手続の相当性を総合的に判断する考え方が主流となっている。

2019年05月20日