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行政書士 折茂(おりも)事務所は埼玉県・群馬県・深谷市・本庄市・児玉町・寄居町・上里町・神川町・美里町・藤岡市・新町の相続手続きや入国管理手続きをお手伝い致します。

TEL. 0495-77-0546

〒367-0243 埼玉県児玉郡神川町熊野堂155-25

FAQFAQ

サポート情報(FAQ)

入国管理手続き

Q.私(外国人)は日本に行きたいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A.取得する在留資格によって準備や手続きが異なるため、どういった目的で来日するのかを明確にしなければなりません。
 単なる観光や商用目的等の短期滞在を予定しているのであれば「短期滞在」の在留資格を取得することになります。短期滞在の場合、一般査証免除措置が取られている国であれば、査証は必要ありません。この場合には、短期滞在の在留資格取得の準備をして上陸申請を行い、審査を受ければ良いのです。
 留学や就労といった長期滞在を予定しているのであれば、まず自らの在留目的は、在留資格該当性をみたしうるかどうかを判断する必要があります。その上で査証の申請に必要な資料を集めて、在外公館に対し、査証申請を行います。さらに、上陸審査に備えて、自ら取得しようとしている在留資格に要求される書類を準備する必要があります。
 ただし、予め在留資格認定証明書を取得し、これを利用することによって、査証発給や上陸審査にかかる手続きの負担は大幅軽減されます。ですから、来日するにあたり、在留資格認定証明書を取得することができないかどうか、一度検討してみると良いでしょう。
 中長期滞在を目的とする来日の場合、この在留資格認定証明書が幅広く利用されているのが実情です。

Q.外国人を技術者として採用し、来日させて雇用したいのですが、呼び寄せる側で手続きに協力してあげることはできますか?

A. 取得が予想される在留資格については、会社が当該外国人を技術者として日本に招きたいというのですから、「技術」の在留資格取得が想定されています。
 この在留資格の在留資格認定証明書の申請代理人になりうる人について、入管法施行規則別表第4の「技術」欄によれば、「本人と契約している本邦の機関の職員」となっています。したがって、当該外国人を招へいする会社の役員、従業員がここでいう代理人に該当します。会社は、在留資格認定証明書取得申請について、申請取次者の資格を有する行政書士(折茂事務所)に委任するのことも可能です。
 申請時の資料は、入管法別表第3「技術」欄によると、@招へい機関の登記事項証明書及び損益計算書の写し、A招へい機関の事業内容を明らかにする文書、B当該外国人の卒業証明書又は活動に係る科目を専攻した機関に係る証明書及び職歴を証する文書、さらにC活動の内容、機関、地位及び報酬を証する文書となっています。
 代理人ないし当該代理人から委任を受けた申請取次者は、これらの書類を申請書に添付して地方入国管理局に提出し、問題がなければ、数か月後に証明書の交付を受けることができます。
 会社は、取得した在留資格認定証明書を当該外国人本人に郵送してあげると良いでしょう。

Q.次のような目的で1か月ほど日本に滞在するには在留資格はどうしたらよいでしょうか?
1・日本にいる家族に会いに行く。
2・日本で訴訟を提起する準備に行く。
3・取引先との会合、市場調査、代理店探し。
4・以前日本にいたときに治療を受けた病院に経過観察入院するために行く。

A. 各事例は、1か月ほど日本に滞在する場合の在留資格が問題になっていますので、ここでは短期滞在ビザについて述べることとします。
1の場合、短期滞在で可能な活動ではあります。
2の場合、たとえば日本人配偶者と離婚したいが、自分は退去強制で帰国してしまっている場合に、離婚訴訟の準備や遂行をどうするかということがよくあります。日本の弁護士を代理人に頼んでも、依頼者が外国にいる状況では、詳しい事情聴取、訴状や陳述書の準備は、大変な手間がかかりますし、手紙のやりとりをしても双方で翻訳を頼む必要がある場合などは、費用も来日して直接会って打合せするよりかかってしまう場合もあります。そのような事情を代理人弁護士が日本領事館宛の上申書にまとめて提出し、退去強制による上陸拒否機関の終了直後に、離婚訴訟準備のために短期滞在での再来日が認められた事例もあります。
3の場合、日本の会社や外国の会社の日本にある営業所に籍をおきそこから給料をもらう「就労」とは異なり、あくまで活動の基盤は外国にあり、商談、調印、業務連絡、宣伝、プロモーション、市場調査、視察等のために短期間来日する場合であれば認められる可能性があります。
4の場合であれば、診断書、以前日本にいたときの入院証明書、医師からの経過観察入院の必要性とそのために再入院したい旨の手紙などを査証申請の資料として用意することが考えられます。
 なお、平成23年1月高度医療から人間ドックまで各種医療サービス等を受けることを目的として必要に応じて家族・付添いも同伴して日本に滞在できるよう、「特定活動」の在留資格の対象が拡大されています。
「短期滞在の期間の更新」
商用が長引いた場合、入院が長引いた場合、訴訟準備が終了し訴訟提起がされたがその維持のために本人の活動が必要な場合などで、短期滞在の更新が許可される場合があるようですが、いずれにせよ、少なくとも、期間更新の客観的理由を認めてもらう必要があり、それが認められない場合、更新は無いということになります。

Q.日本に留学中の外国人が就職したり、英語学校の教師が他の職種に就職したりして引き続き日本に在留することは可能でしょうか?

A.現在の在留資格は、「留学」あるいは「教育」又は「人文知識・国際業務」ということになります。
 「留学」の在留資格からの在留資格変更申請手続の場合、それまで学んできた学習と就職しようとする仕事の内容の関連性が求められていた時期がありますが、現在は、必ずしも厳密な関連性は求められていません。
 語学教師が「人文知識・国際業務」の在留資格で在留している場合には、特に「人文知識・国際業務」の在留資格は、かなり広いカテゴリーなので、職種が変わったからといって、在留資格の変更が必要ない場合もあります。判断に迷うときは、新たな職業について就労資格証明書交付申請をして確認する方法もあります。

Q.日本に滞在中、国の父が病気で倒れたとの知らせがあり、急ぎ帰国したいが、また日本に来るのに、最初と同じ入国手続きをとらなければならないのでしょうか?

A.外国人が「留学」の在留資格期間で在留期間1年で勉強しているならば、地方入国管理局に出頭して、定められた手続きにより再入国の許可を申請し、その許可を得て、父親の見舞に帰国すると、次に日本に入国するときは、査証もいらず、旅券を提示して入国証印を受けるだけで入国でき、しかも以前と同じ在留資格のままで従前の在留期限まで在留することができます。
「みなし再入国」
平成24年から入管法改正が施行され、再入国許可制度は簡素化しました。すなわち、有効な旅券と在留カードを所持する外国人で、出国時に日本に再入国する意図を表明した人については、出国して1年以内に再入国する場合には、原則として再入国の許可を受けたものとみなします。
また、有効な旅券と特別永住者証明書を所持する特別永住者については、出国時に日本に再入国する意図を表明した者について、出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受けたものとみなします。
「再入国許可の有効期限」
 再入国許可を受ける場合には、許可の日から5年を超えない範囲内においてその有効期間が定められていますので、有効期間内に日本に戻るようにしなければなりません。(特別永住者の場合は6年)
 また、当然のことですが、再入国許可の有効期間は、在留期限を越えることはできません。在留期間が残り少ない時点で長期にわたって外国に行く必要がある場合のは、まず在留期間の更新許可を得てから必要な期間の再入国許可を得る方が安全です。

Q.日本に在住中ですが、妻子を日本に呼び寄せることができるでしょうか?

A.まず、自分自身(外国人)が、どのような在留資格を有しているか、確認する必要があります。在留資格が入管法別表第1の資格を持つ場合、妻子の呼び寄せは、「家族滞在」に当たるか否かが問題となってきます。例えば、貿易会社に就職し日本に在留している外国人(その在留資格としては、「投資・経営」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」等が考えられます)は、その妻子は「家族滞在」という在留資格が与えられ、「扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動」ができるものとされています。
在留資格が別表第2の在留資格(永住者、定住者等)による場合には、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特定活動」等の資格に当たるかにより違ってきますが、例えば「永住者」の在留資格をもって在留している場合、「配偶者」と一定条件の「子」について「永住者の配偶者等」の在留資格により呼び寄せが可能です。

Q.長年日本で生活している外国人です。おそらく今後も日本で暮らすと思います。永住権を取得するか、帰化するかどちらかにした方がよいと人に聞きましたが、その違いは?

A.帰化と永住は全く違った制度です。帰化とは、日本国籍の取得を望み、日本国民としての地位を与える制度であり、永住は、永住許可申請に対し法務大臣が許可を与えた場合に「永住者」という在留資格が与えられるものです。ようするに、日本国民に限定される制度の適用の有無と考えれば分かりやすいでしょう。例えば、帰化すれば、日本国民としての参政権を得ることもできますが、永住者では、参政権もありませんし、退去強制制度や再入国許可制度の適用もあります。ただし、自分自身だけではなく、家族との関係もありますので、大変重要な選択です。十分に話し合い、納得した上で決めることをお勧めします。
永住許可申請の手続きとしては、在留資格の変更を法務大臣にしなければなりません。主な要件として、素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること、その者の永住が日本国の利益に合すると認められることが必要となっています。具体的には、前科前歴がないことなども評価されますし、引き続き10年以上本邦に在留して、納税義務等も果たしていることなどが許可のガイドラインとなっていることが公表されています。
帰化については、同じように法務大臣の許可が必要で、主に、引き続き(連続して)5年以上日本に住所を有していること、20歳以上で本国法によって行為能力を有すること、素行が善良、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること、国籍を有していないか、又は日本の国籍を取得することで、現国籍を失うべきこと、政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと等が要件となっています。
帰化の許可申請は、帰化しようとする者が自ら出頭することが必要です。なお、日本人と結婚した外国人配偶者等が帰化を希望する場合、住所を有している期間が3年でも申請可能です。

(株式会社ぎょうせい発行 外国人の法律相談Q&Aより引用 著作権承諾済)

在留カードの常時携帯義務
Q. 在留カードは常に携帯していなければなりませんか。また、携帯していない場合にどのような問題(罰則)がありますか?

A.在留カードは常時携帯する必要で、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、提示する必要があります。在留カードを携帯していなかった場合は20万円以下の罰金、提示に応じなかった場合には1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。

Q.パスポートを携帯していれば在留カードは携帯していなくても大丈夫ですか?

A. パスポートを携帯しているかどうかにかかわらず、在留カードは常時携帯することが必要です。

Q.子供も在留カードを常に携帯していなければいけませんか?

A.16歳未満の方については、在留カードの常時携帯義務が免除されていますので、在留カードを常時携帯する必要はありません。

Q.特別永住者証明書は常時携帯する必要がないのに、在留カードは常時携帯する必要があるのはなぜですか?

A.偽造旅券による入国者や在留期間を経過して残留する外国人は依然として多数存在しており、在留する外国人の身分関係、居住関係及び在留資格の有無等を即時的に把握するために、中長期間我が国に在留する方について、在留カードの携帯義務を課すことが必要です。一方、特別永住者証明書の常時携帯義務については、入管法等改正法の国会における審議の過程で、「特別永住者に係る歴史的経緯等に鑑み、特別の配慮が必要」であることから、常時携帯義務は定めないこととされたものです。

Q.在留期間更新許可申請等の際、取次行政書士に依頼して申請する場合に在留カードを行政書士に預けてしまえば、携帯義務違反になりますか?

A.法令で定められた方が本人に代わって在留カードを提出、受領する場合は、法定されたそれぞれの行為の範囲内において、本人の携帯義務違反にはなりません。

相続手続き

Q.財産相続の手続きとしておおよそどのようなことが必要ですか?

A.財産相続の承継のために必要な事項は数多くありますが、これに関して次のような手続きがあります。
・遺言書がある場合の家庭裁判所での検認
・戸籍謄本の収集と相続人の確定
・相続財産の調査と評価
・相続の承認、放棄、限定承認の選択と手続き
・相続人に未成年者がいる場合の特別代理人の選任
・遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
・被相続人から相続人等への相続財産の所有権移転の登記、登録等の手続き
・その他相続税などに関する手続き

Q.遺言書の検認とはどういうことですか?

A.遺言書がある場合において、その遺言書に封印がされているときは、相続人又はその代理人が立会いをして家庭裁判所で開封しなければなりません。
  また、公正証書遺言を除き、遺言書は家庭裁判所の「検認」が必要です。
検認というのは、遺言書の内容や体裁を確認し、偽造や変造を防止するための検証手続き、一種の証拠保全の目的があります。
 遺言者の保管者又は発見者は、遺言書の住所地を管轄する家庭裁判所に「遺言書検認申立書」とともに遺言書を提出します。家庭裁判所では、その内容等を確認の上、検認証書が作成されます。
 ただし、この場合の検認は、家庭裁判所による保全の手続きですから、遺言が有効か無効かということとは関係ありません。なお、封印のある遺言書を家庭裁判所以外の場所で開封したり、検認の手続きを怠った場合は、5万円以下の過料に処せられます。

Q.相続人の確定というのはどういうふうにするのですか?

A.被相続人と相続人の関係を明らかにし、相続権者を特定するため、被相続人と相続人の戸籍謄本を収集する必要があります。不動産の相続登記等では、「登記原因証明情報」(相続証明書)を添付しなければなりませんが、これは被相続人の出生時から死亡時までの連続した戸籍原本をいい、相続人に漏れのないことを証するものです。
 戸籍は、明治4年の戸籍法により編成されたのが最初ですが、その後数次にわたって様式が改められ、原稿の様式は昭和22年に制定されたものです。戸籍の様式変更により旧戸籍から新戸籍に移記されますが、これを戸籍の改製といい、新戸籍が編成された場合の旧戸籍を「改製原戸籍」といいます。
 この場合、新戸籍に記載されるのは、その時点で籍を有する者だけであり、すぐに除籍された者は記載されません。このため、相続人が誰であるかを確認する相続証明書の作成に当たっては、通常の場合、改製原戸籍も含めた複数の戸籍が必要になるわけです。
 戸籍は、個人のプライバシーに係ることが記載されているため、除籍謄本については、原則として、戸籍に記載されている者のほかは、その配偶者、直系卑属及び直系尊属に当たる者以外には請求できないこととされています。ただし、行政書士が職務上の必要に基づいて独自に請求することは可能です。

Q.相続人となる者として親族の範囲はどこまでですか?

A.被相続人の財産を承継することができる者を相続人といい、法定相続制度をとるわが国では、民法でその範囲が定められています。いわゆる法定相続人と呼ばれますが、これ以外の者に相続権が生じることはありません。(遺言による遺贈は相続ではありません)
 法定相続人は、血族相続人と配偶相続人に区分され、前者は文字どおり血縁関係があることで相続権を有する者、後者は配偶関係によって相続人となるものです。このうち、血族相続人については、民法でその順位が定められており、先順位の相続人がある場合には、後順位の者に相続権はありません。
 法定相続人の範囲と順位は、常に配偶相続人として配偶者がいることになります。加えて血族相続人として第一順位は「子・又はその代襲者」、第二順位は「直系尊属(被相続人の父母等)」、第三順位は、「兄弟姉妹・又はその代襲者」です。
 配偶者について順位はなく、民法は、「配偶者は、常に相続人となる」と定めています。ただし、相続人となる配偶者とは、法律上婚姻している者に限られ、いわゆる内縁の配偶者については、被相続人に対する貢献の度合等にかかわらず、一切相続権が認められません。
 なお、血族相続人の第二順位となる直系尊属の場合、親等の異なる者がいるときは、親等の近い者だけが相続人になります。例えば、被相続人(亡くなった本人)の父は既に死亡して、母と父の両親(祖父母)がいる場合、祖父母に相続権はなく、被相続人の母のみ相続人になります。
 養子は、その縁組の日から養親の嫡出子としての身分を与えられますから、当然に血族相続人の第一順位としての子に含まれます。もっとも、いわゆる普通養子は、実父母との親子関係は維持されますから、実父母に相続が開始された場合にも相続権を有することになります。
また、代襲相続については、被相続人の相続開始以前に、本来であれば相続人となるべき子(又は兄弟姉妹)が死亡している場合は、その者(被代襲者)に代わって、その直系卑属が相続人(代襲相続人)となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続人は、その子(被相続人の甥または姪)までに制限されており、いわゆる再代襲は認められません。また、相続放棄があった場合、その者は初めから相続人にならなかったものとみなし、代襲相続の原因になりません。

Q.被相続人(死亡した本人)の遺産とともに借金があるようなので、限定承認したいと思いますが、どんな手続きですか?

A.相続人が限定承認をしようとするときは、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。この場合の書面は、「家事審判申立書」によりますが、被相続人及び相続人全員の戸籍謄本とともに、財産目録を調整して提出しなければなりません。
 相続放棄と異なるのは、限定承認の申立ては相続人の全員で行わなければならないことです。共同相続人の一部の者が相続の放棄、他の相続人が限定承認というのはかまいませんが、共同相続人の一部に単純承認する者があれば、他の相続人は限定承認を行うことができなくなります。
 手続きは、
・相続人が複数の場合は、家庭裁判所は相続人の中から相続財産の管理人を選任します。
・限定承認者は、限定承認の受理審判があった後5日以内(共同相続の場合は管理人選任後10日以内)に、すべての相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこととと、2か月以内にその請求をすべき旨の広告を行います。
・限定承認者に知れている債権者に対しては、各別に債権申出の催告をします。
・広告期間満了に伴い、限定承認者は、相続債権者にそれぞれの債権額の割合に応じて相続財産の中から弁済を行います。この場合、相続財産が不動産等で換価を要するものであるときは、原則として競売に付さなくてなりません。

Q.遺産の分割方法を決めましたが、遺産分割協議書というのは必要ですか?

A.遺産分割協議は、共同相続人の合意で成立し、必ずしも書面を作成することは要しません。ただし、協議内容を明確にして後日の紛争を防止するためには、協議書の作成は不可欠です。また、実務的には、不動産の相続登記手続きには「登記原因証明情報」(相続証明書)として遺産分割協議書が必要になりますし、預金などの名義変更の際に提示を求められるとともに、相続税の申告書の添付書類にもなります。
 これらの点を考慮し、とくに不動産の相続登記を前提とすると、分割協議書の作成に当たっては、
・被相続人を特定すること(氏名、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日)
・相続人を特定すること(氏名、本籍、住所、生年月日、被相続人との続柄)
・不動産の表示は、不動産の登記事項証明書の記載の通りとすること、また株式、公社債、預貯金等については、銘柄、株数、金額、金融機関名、証券番号、口座番号等を記載する
・各相続人は、氏名を自署し、実印で押捺する。
などを留意する必要があります。なお、遺産分割協議書の様式はタテ書き、ヨコ書き、またワープロによる作成でも手書きによることも任意です。

Q.相続人の中で行方不明の者、または外国に住んでいる場合はどうしたら良いですか?

A.相続人であることは確認されているが、その者の所在が不明という場合は、その者を除いて遺産分割を行うことはできませんし、仮にその者以外の共同相続人で遺産分割を行ったとしても、その分割協議は無効です。
 この場合は、不在者としての措置をとる必要がありますが、具体的にはその者の親族など利害関係人が不在者の住所地(その時までに知れている最後の住所地)の家庭裁判所に財産管理人の選任を請求することになります。その手続きは、「不在者の財産管理人選任申立書」を提出して行ないます。したがって、遺産分割協議は、財産管理人を加えて行うことになりますが、財産管理人は、分割協議の成立に際して、その協議事項について家庭裁判所の許可を受けることとされています。
 また、相続人のなかに日本に住所を有しない者がある場合の問題は、遺産分割協議書の押印に際していわゆる実印がなく、印鑑証明書の添付ができないことです。
 この場合の手続きは、その者の居住地国によって多少の違いはありますが、アメリカの場合、その者の居住地を管轄する日本領事館で「在留証明」を受け。その領事館で署名と拇印による押捺をして、その署名及び拇印が本人のものであることの証明書(サイン証明書)の交付を受けて、その証明書を分割協議書に添付することになります。また、日本領事館等で印鑑登録をして、印鑑証明書の交付を受けられる場合もあります。


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